7月1日から改正民法(相続法)が施行されます

民法の相続分野(以下、相続法)は、平成30年7月6日に成立(同13日公布)し、すでに自筆証書遺言の方式の緩和については、1月17日から施行されています。7月1日からは「遺産分割における税法と民法の齟齬の解消」「遺留分制度の見直し」「相続以外の者の貢献に寄与する制度」等が施行されます。

お知らせの最新記事

相続のご相談予約中! お気軽にご相談ください 0120-201-512 電話予約受付:9:00〜18:00(平日) メールは24時間受付中! 詳しくはこちら