不動産による対策

不動産の有効活用で、相続税の節税対策

相続税の課税対象となる財産は、被相続人が亡くなった時点、つまり、相続発生時点の評価となります。
そのときに預金で1億円をもっているのか、不動産等で1億円を持っているかで、相続税額が大きく異なってまいります。

ここでは不動産を活用した相続税対策をお伝えします。

建物の評価による相続税の節税効果

(例)財産を1億円持っている場合・・・

1億円を現金のまま所有していますと1億円の評価額となります。
ですが、1億円で建物を建設しますと、建物の評価は取得価格の約70%となりますので、評価額は7,000万円になります。

更なる控除を受けることもできます

さらに、マンション・アパート等を建築し、人に貸した場合は、より評価額を下げることが可能です。
>>不動産管理会社(マンション経営)による相続税対策

土地の評価による節税対策

次に、土地の評価による節税効果をお伝えします。
もし所有している土地が余っている場合、土地を人に貸すことで評価を下げることができます。

このように、不動産の建築をすることで相続税対策となり、さらに、土地を人に貸すことによって不動産の評価額を下げることが可能となり、相続税の節税に貢献することができます。

マンション経営による相続税の節税

賃貸用のアパート・マンションを保有している方は、上記にも述べたようにさらに有効に相続税の節税を行うことが可能です。

アパート・マンションの建物の評価額は、借家権分が控除され、一般住宅に比べ3割ほど安くなるからです。

当事務所は不動産に特化した税理士事務所です。そのため、不動産による相続対策も税務のプロとしてご提案させていただくことが可能です。

残される家族が幸せに暮らしていけるよう、事前にしっかりと対策をしましょう

単に不動産を取得するだけでも相続税額を減少させることは可能です。

ですが、当事務所は残されたご家族が相続後も安心して生活できる財産を残すことが重要だと考えます。

しっかりとキャッシュフローのシミュレーションを行い、将来に向けて最も有効な不動産を残すことができるよう、専門家が親身にアドバイスさせていただきます。

また、相続税のシミュレーションも行っておりますので、

「ご自身に相続税が課されるかも・・・」ですとか、
「自分が所有している不動産をもっと相続税対策に有効活用できるかも?」という方、
「財産を不動産に投資して、相続税対策をしっかり行いたい!」という方は、

一度専門家である当社にご相談ください。

親身にアドバイスさせていただきます。


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