みなし財産とは

みなし財産

みなし財産とは、死亡保険金や死亡退職金などのように、被相続人の死亡を原因として相続人がもらえる財産のことです。
生前に持っていなかった財産であったとしても、相続財産とみなされて相続税がかかります。

みなし財産としてよく取り扱われる財産

死亡保険金

生命保険金、損害保険金など

死亡退職金

退職手当金、功労金など

その他

定期預金に関する権利、その他遺言によって受けた経済的利益、生命保険に関する権利、定額譲渡により受けた利益など

ただし、死亡保険金や退職金には非課税限度額があるので、金額が相続財産になるわけではありません。

500万円×法定相続人の数

これを超えると、相続財産とみなされ、相続税の対象となりますので対策が必要です。

みなし相続財産について、何が該当するのかを理解すること容易ではありません。
ぜひ、専門家に相談することをおすすめいたします。
当センターでは無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。


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