遺産分割協議

遺産分割協議は、最も争いになることの多い工程です。
親族間で、「誰が」「どれくらいもらうのか」は、かなり慎重に行ってください。

不動産や会員権など「分けづらい財産」を含めて、どのように分割するかを検討する際のご参考にして下さい。

遺産分割の方法

遺産分割の方法はさまざまですが、大きく3つの方法があります。
どの方法が最も適しているかは、それぞれ異なります。
あなたの相続では、どれが一番良いのかをしっかり検討してください。

現物分割

現物分割とは、1つ1つの財産を誰が取得するのか決める方法です。遺産分割で一番多いのがこの現物分割です。

例えば親の住んでいた千葉の土地・建物は、長男が相続する。親の所有していた東京の土地・建物は次男が相続する。預貯金は、長女が相続するといった具合に分ける方法です。

つまりは、遺産そのものを現物で分ける方法です。

この現物分割で相続していく場合、各相続人の相続分をきっちり分けるのは難しいため、次にご紹介する代償分割などがそれを補完する形になると思います。

代償分割

特定の相続人が、特定の財産(現物)を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを与える方法が代償分割です。

これは、事例をもとにお伝えさせていただいた方が分かりやすいと思います。
例えば、「長男が親の会社の資産(遺産)の株式や店舗(土地・建物)を相続し、その代わりに、長男が次男に代償金(3,000万円)を支払う」といった具合です。

上記などは、単純に遺産を分割してしまうと、親のやってきた会社の貸借対照表が狂ってしまい、倒産しかねない訳です。

ですから、親の事業を承継するためにも、上記のような方法を取る事も現実的には多く見受けられます。

換価分割

換価分割とは、遺産を売却してお金に換えた上で、その金銭を分ける方法です。
現物を分割すると、価値が下がる場合などは、こうした方法を取る事があります。

こうした場合は、遺産を処分することになりますので、処分費用や譲渡所得税などを考慮する必要があります。

遺産分割協議書

どのように遺産を分割するかが決まったら、それを書面に落とします。
遺産の調査および相続人の確定ができた上で、作成するのが遺産分割協議書です。

遺産分割協議とは、相続開始により法定相続人の共有となった遺産を個々の財産に分けるための協議を指します。
分割協議がまとまれば、相続人全員のものであった遺産が相続人ひとりひとりの個人所有物になります。
遺産分割協議書とは、この協議の内容を記載した正式な文書です。 

この書面には、様々な条件がありますので、必ず事前に確認してください。

遺留分減殺請求

遺族が「最低限度の財産を保つ」ために、遺族には「遺留分」というものが認められています。
この「遺留分」は権利を主張することで、認められます。この、権利の主張(請求)を「遺留分減殺請求」といいます

遺言書を作成することで、被相続人(=遺言書の作成者)は法定相続人以外に自由に財産を譲ることができますが、遺言書に「愛人へ全ての財産を譲る」と書かれてしまっては、残された家族は困ってしまいますね。
そのような事態を防ぐために、「最低限度の財産を遺族に保つ」制度が「遺留分」というものです。

なお、こちらの「遺留分」は請求をしなければいけません。

この請求を「遺留分減殺請求」といい、配偶者、子、親などの直系尊属だけであり、法定相続人であっても強大姉妹は遺留分減殺請求をすることはできません。

請求期限

遺留分の減殺請求は、基本的に相続開始から1年以内に行わなければいけません
請求先は、贈与などを受けている相手方です。

方法としては、相手方に内容証明を送り、相手方へ意思表示をします。
内容証明に残しておかないと、後々遺留分減殺請求をしたかの証拠が残らず、請求したか否かで争うことにもなりかねません。

さらに、相手方が返還に応じてくれない場合には、家庭裁判所で調停、審判という流れになります。

遺留分減殺請求をする場合、ほとんどのケースで揉めてしまうことが多く、時間があけばあくほどトラブルに発展することが多いため、できるだけ早めに請求をしましょう。

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