保険による相続税対策

生命保険で納税資金対策を

相続が発生した場合、突然多額の相続税の納付をしなければなりません。

しかし、遺産のほとんどが不動産で預貯金が少ないケースの場合、納税資金として生命保険金が活用できます。

受取人の決め方

生命保険の受取人はどなたになっていますか?配偶者の方になっているものがほとんどではないでしょうか?

しかし、配偶者は相続税の軽減措置があるので、ほとんどの場合相続税がかかりません。
相続税の納付の際、困るのは子供たちがほとんどです。受取人の一部は子供たちにしておくものポイントのひとつです。

非課税枠の活用

生命保険金を相続で受け取った場合は、500万円×法定相続人の数の金額までは非課税枠があります。たとえば、法定相続人が3人なら1500万円まで非課税です。

争族対策に生命保険を活用する

不景気な世の中、兄弟姉妹間の相続争い『争族』も少なくありません。相続財産のほとんどが自宅であった場合、兄弟姉妹間で平等に財産を分けようにも分けられません。このような場合、たとえば、長男に自宅を相続させる代わりに、他家へ嫁いだ長女、次女を受取人とする生命保険に加入しておくのも方策です。

また、争族により遺産分割が大幅に遅れて相続税の納付が困難な場合であっても、生命保険に加入していれば保険金は速やかに受け取れます。

当社では、相続の専門家による、保険の活用も含めた相続税対策のアドバイスを行っています。
一度お気軽にご相談にいらしてください。


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