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7月1日から改正民法(相続法)が施行されます

民法の相続分野(以下、相続法)は、平成30年7月6日に成立(同13日公布)し、すでに自筆証書遺言の方式の緩和については、1月17日から施行されています。7月1日からは「遺産分割における税法と民法の齟齬の解消」「遺留分制度の見直し」「相続以外の者の貢献に寄与する制度」等が施行されます。
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