遺言書は書いたほうがいいですか?また、どのように作成するのでしょうか?
遺された家族に対し、遺言書によりご自分の意思を示すことは、亡くなった後の 相続争いを未然に防ぐために有効です。
相続争いや事業の承継問題などを未然 に防ぐには、遺産の分割方法などを相続人に伝えておくことが必要ですが、遺産の分割方法を口頭で伝えるだけでは、法的な効力がありませんので「遺言書」として 残しておくのが確実です。
遺言書には主に「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類 があります。
・「自筆証書遺言」
自分自身で作成する方法で、すべて自筆で作成し、日付、指名を記入のうえ押印します。メリットとしては、自分一人でいつでも簡単に作成でき、費用がかからないことです。デメリットとしては、形式の不備で無効になりやすく、紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがあります。 遺言者が亡くなった場合は家庭裁判所に届け出て「検認」をうけなければなり ません。
・「公正証書遺言」
公証役場で自分の考えを述べ、公証人に作成してもらう方法で、立会の証人 が2人必要です。公証役場に出向くことができない場合には公証人に出張してもらうことも可能です。メリットとしては、法的な間違いがなく、原本は公証 役場に保管されるため、紛失・変造の心配がありません。また、家庭裁判所での検認手続きが不要です。デメリットとしては、証人が必要となり、遺言書に記載する財産の金額に応じた費用がかかります。遺言内容を確実に相続 人に伝えるためには、公正証書遺言が最も安全で確実です。
・「秘密証書遺言」
作成した遺言書(自筆でも代筆でも、パソコンを使って作成したものでも可)に署名押印して封筒に入れ、遺言書に押印した印鑑で封印します。この封書を公証人と2人以上の証人の前に提出し、自分の遺言である旨を申述します。公証人が提出年月日と遺言者の申述を封書に記載し、遺言者、証人、公証人が各自署名押印します。メリットとしては、どのような方法で作成してもよく、内容を秘密にできることです。デメリットとしては、法的に有効でない可能性があり、紛失の恐れや、隠匿、破棄されるおそれがあります。また、費用もかかります。遺言者が亡くなった場合は家庭裁判所に届け出て「検認」をうけなければなりません。実際にはほとんど使われていないのが現状です。
遺言書の種類、作り方は法律で厳格に定められています。それ以外の方法で作成 されたものや口頭で言ったものは無効で、法的効力を生じません。 それどころか、かえって紛争の種になってしまう可能性すらあります。そのため、よく 注意して作成する必要があります。