新着情報

7月1日から改正民法(相続法)が施行されます

民法の相続分野(以下、相続法)は、平成30年7月6日に成立(同13日公布)し、すでに自筆証書遺言の方式の緩和については、1月17日から施行されています。7月1日からは「遺産分割における税法と民法の齟齬の解消」「遺留分制度の見直し」「相続以外の者の貢献に寄与する制度」等が施行されます。
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相続しないことはできますか?

相続人が被相続人の遺産すべてを相続することを単純承認といいます。 被相続人が残したプラスの財産より借入金などのマイナスの財産のほうが 多い場合、そのまますべて相続してしまうと相続人が自分の財産で被相続人 の債務を弁済しなければなりません。  マイナスの財産が多い時など、何らかの原因で相続人になりたくない場合の方法として相続放棄と限定承認という2つの制度があります。  ただし、相
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遺言書は書いたほうがいいですか?また、どのように作成するのでしょうか?

遺された家族に対し、遺言書によりご自分の意思を示すことは、亡くなった後の 相続争いを未然に防ぐために有効です。 相続争いや事業の承継問題などを未然 に防ぐには、遺産の分割方法などを相続人に伝えておくことが必要ですが、遺産の分割方法を口頭で伝えるだけでは、法的な効力がありませんので「遺言書」として 残しておくのが確実です。   遺言書には主に「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書
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生前対策の進め方について教えていただけますでしょうか?

■生前対策について 相続はある日突然発生します。起きてから慌ててしまいがちですが、見方を変えれば必ず起こることでもあるために、事前にしっかりと準備を進めておけば慌てずに済みます。早めに準備をすすめておきたいものです。生前対策には「争族対策」と「相続税対策(節税対策と納税資金対策)」があります。 争族対策 争族対策とは、遺産分割の際に相続人同士が相続財産をめぐって争うことのないように、予め対策を講じ
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遺言書を書く前にすることは何でしょうか?

遺言書作成に際しての5つの心得 自分の意思を伝える遺言書。大変な点といえば、書く内容を決めることでしょう。ある意味、人生の総決算的一面もありますし、自分の遺言書が原因で相続人たちが仲違いをしては困ります。それを避けるポイントをいくつか挙げます。 ①気がかりなことを優先して内容を決める。 遺言書を作ろうと思うのは、何か心に引っかかることがあ     るからという理由が多く考えられます。それを解消
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お知らせ

ホームページをリニューアルオープンいたしました! 引き続き相続手続きサポートセンター三重を宜しくお願いいたします。
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