相続しないことはできますか?
相続人が被相続人の遺産すべてを相続することを単純承認といいます。
被相続人が残したプラスの財産より借入金などのマイナスの財産のほうが
多い場合、そのまますべて相続してしまうと相続人が自分の財産で被相続人
の債務を弁済しなければなりません。
マイナスの財産が多い時など、何らかの原因で相続人になりたくない場合の方法として相続放棄と限定承認という2つの制度があります。
ただし、相続人が相続財産を勝手に処分、隠匿、消費したような場合は相続放棄も限定承認もできなくなる(もしくは無効になる)ことがあります。
【選択のポイント 💡 】
プラスの財産 マイナスの財産
3,000万円 - 1,600万円 = 1,400万円 ⇒ 単純承認
プラスの財産 マイナスの財産
3,000万円 - 3,600万円 = ▲600万円 ⇒ 相続放棄・限定承認
◆相続放棄◆
相続権そのものを放棄します。借金を負わなくても済むものの、プラスの財産を取得することもできません。各相続人が単独で放棄できます。
◆限定承認◆
相続財産のプラス範囲で、マイナス財産も引き継ぐ制度です。相続人全員で行わなければなりません。
※いずれの方法も、相続があったことを知った後3ヵ月以内に行なわなければなりません。万一、相続開始後3ヵ月を過ぎていれば、相続放棄の申立の際、説明をする必要があります。専門知識を要する手続ですので、ぜひ一度ご相談ください。