みなし財産とは
みなし財産
みなし財産とは、死亡保険金や死亡退職金などのように、被相続人の死亡を原因として相続人がもらえる財産のことです。
生前に持っていなかった財産であったとしても、相続財産とみなされて相続税がかかります。
みなし財産としてよく取り扱われる財産
死亡保険金
生命保険金、損害保険金など
死亡退職金
退職手当金、功労金など
その他
定期預金に関する権利、その他遺言によって受けた経済的利益、生命保険に関する権利、定額譲渡により受けた利益など
ただし、死亡保険金や退職金には非課税限度額があるので、金額が相続財産になるわけではありません。
500万円×法定相続人の数
これを超えると、相続財産とみなされ、相続税の対象となりますので対策が必要です。
みなし相続財産について、何が該当するのかを理解すること容易ではありません。
ぜひ、専門家に相談することをおすすめいたします。
当センターでは無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。