相続財産について

相続財産とは

 被相続人が相続発生時に所有していたすべてのプラスの財産とマイナスの財産が相続財産となります。

 

プラスの財産にはどんなものがあるの?

 被相続人が相続発生時に所有していた、金銭で見積もることができるすべてのものです。

 例としては次のようなものがあります。

現金預金、不動産(土地、家屋等)、貸付金、有価証券、事業用財産、ゴルフ会員券、船舶、航空機、家庭用動産(家財、自動車等)、書画、骨董品、貴金属 など

 

マイナスの財産にはどんなものがあるの?

 相続発生時にあった被相続人の債務で確実と認められるものです。

 例 借入金、未払税金、未払金、預り敷金・保証金 など

 

お葬式の費用はマイナスの財産になるの?

 葬式費用は債務ではありませんが、相続の開始に伴って発生する費用であるため、相続税の計算上マイナスの財産として取り扱われます。

葬式費用は次のようなものです。

・通夜、告別式などの費用

・お寺などへのお布施、戒名料

・火葬、埋葬、納骨の費用(葬式や葬送の際またはこれらの前に行われたものに限る)

・会場代、葬式や通夜の飲食代

・お手伝いをしていただいた方へのお礼

・遺体運搬費用

 

次のようなものは葬式費用には含まれません。

・香典返戻費用

・墓地購入費用

・仏具代

・初七日・四十九日法要費用

・遺体解剖費用

 

父の死亡保険金を受け取ったけど、相続税はかかるの?

 被相続人が保険料を負担していた死亡保険金は、被相続人の財産ではなく受け取った方への財産です。しかし、被相続人の死亡により相続人等が受け取るものなので、相続や遺贈によって取得したとみなされ相続税の対象になります。これをみなし相続財産といいます。死亡退職金や特別縁故者への分与財産もみなし相続財産とされます。なお、死亡保険金や死亡退職金には一定の非課税枠があります。

 

生前に贈与を受けていた財産にも相続税がかかるの?

 生前に被相続人から贈与を受けていた場合、その財産は贈与を受けた方のものなので、相続財産ではありません。しかし、次の贈与財産は相続税の対象になります。

  • ①相続または遺贈により財産を取得した人が、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税による贈与を 受けていた場合のその贈与財産(これを生前贈与加算といいます。)
  • ②被相続人から贈与を受けた財産で、相続時精算課税を選択している場合のその贈与財産

 

相続税がかからないものはあるの?

 相続税がかからない財産は次のようなものです。これを非課税財産といいます。

・墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祀る道具、庭内神しの敷地など日常礼拝をしているもの

・宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う一定の者が取得した財産で、その公益を目的とする事業のように供することが確実なもの

・心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権

・相続人が受け取った死亡保険金のうち次の算式で計算した金額

500万円×法定相続人の数

     ・弔慰金のうち実質上退職手当等に該当しない部分

         業務上の死亡である時は、給与の3年分

         業務上の死亡でないときは、給与の半年分

     ・個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの

     ・相続税の申告期限までに、国、地方公共団体などに寄付した一定の財産

などです。

 

 

家族名義の預金は相続税がかからないの?

 配偶者や子供名義の預金であっても、実際のお金の出所が被相続人の預金である場合や、収入のない家族名義の預金など実質的に被相続人の預金と認められるものは相続税の対象です。

 預金の名義人が現金をもらったことを認識し、通帳や印鑑を自分で管理していれば相続財産にはなりません。

 

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